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広田山コバノミツバツツジ群落保存会 会則

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  • 設立総会
  • 田村和也先生

2014年7月20日

第1条 名称
本会は、広田山コバノミツバツツジ群落保存会(以下「本会」)と称し、事務所を西宮市大社町7番7号 廣田神社内に置く。


第2条 目的
本会は、兵庫県指定天然記念物広田山のコバノミツバツツジ群落の保全に努め、その美観を後世に継承することを目的とする。


第3条 事業
本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
コバノミツバツツジ群落の保全に努め、育成・増殖の為の活動・事業の推進。
その他、本会の目的達成に必要な事業の企画・推進。


第4条 会員
本会は第2条に賛同する個人、並びに団体等で会長が入会を認めたもので組織する。


第5条 賛助会員
第5条 本会は前条に定める会員とは別に、総会の議決権は持たないが、事業活動に参加協力できる賛助会員を設けることができる。


第6条 会費
本会の会費は総会にて定めた金額とする。
2 ただし1口以上で上限は設けないものとする。会長が特に認めた場合は免除できるものとする。


第7条 届出
会員はその氏名及び住所(会員が団体の場合は、その名称、所在地及び代表者
氏名)に変更があったときは、遅滞なく本会にその旨を届けなければならない。


第8条 役員
本会に次の役員を置く。
会長1名 副会長2名 理事若干名 会計1名 監事1名 事務局2名


第9条 役員の選出
1 役員は総会において互選により選出する。
2 会長、副会長及び監事は相互に兼ねることができない。
3 理事と会長、副会長は相互に兼ねることができない。

第10条 役員の任務
役員の任務は次のとおりとする。
会長は本会の代表者として会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
理事は副会長を補佐し、会の事業・運営の実務にあたる。
会計は本会の会計事務にあたる。
監事は会計事務を監査する。
事務局は本会の事務処理にあたる。


第11条 役員の任期
役員の任期は3年とする。但し、再任は妨げない。


第12条 顧問並びに相談役
1 本会に顧問並びに相談役をおくことができる。
2 顧問並びに相談役は、会長が推薦し、総会において承認を得る。

第13条 総会及び会議
1 本会の会議は、総会及び役員会とし、会議の招集は会長が行う。
2 役員会は原則として第8条に定める役員をもって構成し、必要に応じて随時召集することができる。

第14条 経 費
本会の経費は、会費、団体協力金及びその他の収入をもってあてる。


第15条 会計年度
本会の会計年度は、4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。


附 則
この会則は、平成26年7月9日から施行する。

不明な点等ございましたらご遠慮なく廣田神社までお問合せ下さい。TEL : 0798-74-3489

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コバノミツバツツジ

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コバノミツバツツジと吹奏楽

コバノミツバツツジ群生

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